住まいるパートナー

「住まいるパートナー」は、「新お住まいの家財・賠償責任保険普通約款」のペットネームです。
賃貸住宅にお住まいの方のための保険で、1つの保険につの補償がセットになった保険です。

家財補償

保険申込書記載の借用戸室に収容される家財に下記の事故によって生じた損害を補償します。

損害額から自己負担額5万円を差し引いてお支払いします。
借用戸室に設置されたエアコンに生じた事故による水漏れ損害。10万円が限度額となります。
家財保険金額の20%または100万円のいずれか低い額が限度となります。また、1個または1組ごとに10万円が限度額になります。
1回の事故について通貨の盗難の場合は、10万円を限度額とします。預貯金証書の盗難の場合は、50万円が限度額となります。
床上浸水によって、損害が発生した場合には家財保険金額の70%を限度として、損害の70%お支払いします。
保険金の支払いを受けた事故の際に、損害を受けた家財の残存物の片付けに必要な費用(実費)をお支払いします。
自室より失火し、お隣様等に被害が及んだときの見舞金等の費用。保険金の20%を限度額とし1被災世帯あたり20万円をお支払いします。
消火活動のために使用した消火薬剤の再取得費用等(実費)をお支払いします。
地震による火災でお住まいに一定の損害が発生した場合に、家財保険金額の5%をお支払いします。地震保険ではありません。
お住まいが火災等の被害を受けたことにより居住できなくなった場合に、事故発生の時から24時間以内にホテル等に宿泊した場合、1万円を限度に実費をお支払いします。
事故によってお住まいが半損以上になったとき、事故発生日より1か月以内に生じた宿泊費用(実費)等をお支払いします。
保険証券記載の被保険者様のほか、生活の本拠として借用戸室に保険証券記載の被保険者と同居する方の家財についても補償の対象となります。

修理費用補償

家財補償A、B、C、E、FおよびH、Iの事故で、借用戸室を自費で修理した費用(実費)。100万円が限度額となります。
被保険者が死亡(自殺を含む)し、その死亡を直接の原因として借用戸室を汚損により損害を与えた場合の復旧費用(実費)。100万円が限度額となります。
凍結により生じた借用戸室の専用水道管の損害。20万円が限度額となります。
いたずらまたは破壊行為等により生じた借用戸室の玄関ドアのドアロックの損害。5万円が限度額となります。
左記の事故以外の不足かつ突発的な事故により、借家戸室の次の部位に生じた損害。
①窓ガラス
〔外部と接している窓にはめ込まれているガラスおよび取り付けガラス(室内に取り付けられた板ガラスをいい、鏡は含みません。)〕
②玄関ドア
①、②は5万円が限度額となります。
③洗面台、浴槽、便器およびこれらの付属物(多機能便座の機能の補償は含みません)保険期間中1回に限り、1回の事故につき30万円が限度額となります。

賠償責任補償

  • 日常生活において、被保険者が他人にけがをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに、保険金をお支払いします。(日本国内に限ります。)

  • 被保険者の責めに帰すべき、失火、ガス爆発、水漏れ事故により、お住まいに損害を与え、お住まいの貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金をお支払いします。